2020年6月9日、政府は道路交通法の施行令改正を閣議決定しました。2日に成立した自動車のいわゆる「あおり運転」を厳罰化した道交法改正に関連して、自転車についても従来の危険行為14項目に「妨害運転」を加えたもの。
自動車のあおり運転は違反点数25点、即免許取り消しで欠格期間は2年。高速道路上で相手を停車させるなど「著しい危険」を生じさせた場合は35点、欠格期間3年とされていますが、これらの行政処分に加えて今回の改正で、道交法の刑事罰に3年以下の懲役または50万円以下の罰金、著しい危険は5年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められました。
自転車については道交法本則ではなく施行令に、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、不必要な急ブレーキ、ベルをしつこく鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反などの行為を想定した「妨害運転」を危険行為として取り締まることにしています。これらを含む15項目の違反を3年以内に2回犯すと14歳以上に安全講習を義務化したものです。
この背景には、コロナ禍で急増した出前自転車の迷惑運転が目立つことや、昨年、埼玉県で摘発された「桶川のひょっこりはん事件」などがあると思われます。 ちょっと残念なのは、クルマのあおり運転厳罰化より面白いと思ったのか、自転車あおり運転報道がより大きなニュースになっていることです。本筋はクルマ、それに幅寄せや割り込みなど自転車に対する「あおり行為」こそ問題だと思います。とはいえ、自転車も顰蹙を買う運転が散見されます。新しく自転車を使い始めた知人がいたら、ぜひさりげなく安全運転の心得をご伝授ください。
関連リンク
- 自転車のあおり運転「危険行為」 14歳以上、違反2回で講習(共同通信)
- 「自転車あおり運転」新たに規定、違反2回で講習 6月30日に施行(Cyclist)
- 自転車であおり運転?の912号(週刊 自転車ツーキニスト/疋田智理事)