自転車活用推進研究会


研究会提案

自転車の活用の推進に関する法律(草案)


このページでは2002年に自転車活用推進研究会が作成した試案を紹介しています。2016年12月9日に成立した自転車活用推進法(法案最終稿)は、自転車活用推進議員連盟 最近の活動のページでご覧になれます。

研究会が4月17日に開かれた自転車活用推進議員連盟(谷垣禎一会長、超党派約80名)の総会に報告した草案。報告書2002での提言を実現していくために必要となる法律改正を明らかにするために、試案として作成したもの。議連は、これを受けて、今後もさらに研究会と連携を深め、議員立法化を検討していく方針だ。
草案は、現行の「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車場対策の総合的推進に関する法律」(昭和55年11月25日公布、平成5年12月22日改正公布)を基本として、一部手直ししたものである。また、「道路交通法」についても一部改正が加えられている。

自転車の活用の推進に関する法律案(PDF版)

現行法からの改正ポイント

  1. 法の目的に、「自転車が有する環境保全、省エネルギー、利用者の健康維持等に資する機能を活用し、都市交通における自転車の有用性を拡充するため、」という文を追加し、自転車活用の有用性を強調。
  2. 駐輪場の設置について、「当該施設若しくはその敷地の周辺」となっているものを、自転車の利便性をより生かすために、「周辺」を「隣接地」に修正。
  3. 「都道府県公安委員会は、市町村長の求めに応じて、駐輪場の整備、自転車利用者の安全確保の円滑な実施を図るために、自転車交通指導員を任命できる」を追加。
  4. 地方自治体が撤去した放置自転車の保管期間を、現行6カ月から、条例で定めることができるように変更。保管期間の短縮により、回収処分を行う自治体の費用負担の軽減やリサイクル時の傷み、劣化の予防につながる。
  5. 現行法の「自転車等駐車対策協議会」を「自転車等活用協議会」に改め、駐車対策にとどまらず自転車等の活用についても調査審議させることに変更。
  6. 道路運送車両法に基づく車籍登録を現行の防犯登録との代替として採用できるように条文を改正。
  7. 自転車の安全性の確保に関して、性能・品質基準を政令で定め、不適合車の販売を禁止することを追加。
  8. 駐輪場の構造および設備に関して、「技術指針」を「性能的指針」に変更。自転車ラックの技術進歩や自転車本体の形状の多様化によって、新しい効率的な駐輪場ができる芽を現行指針が摘んでいる。
  9. 道路交通法の「普通自転車の歩道走行」を削除。自転車は自転車道及び自転車通行帯を通行しなければならないという原点を強調。
  10. 鉄道事業者の駐輪場の設置義務化の議論については、法律上は、現行法の「積極的に協力しなければならない」という規定で十分として、修正を加えなかった。(研究会内でも意見がわかれているため、今後の検討課題のひとつである。)